![]() 日本ハンディキャップテニス連盟 編集発行 |
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本ページで紹介する内容は、ハンディキャップテニスの総則、競技規則、トーナメント諸規則の一部です。 実践レベルの研究開発が進んだデータを基に、改定された内容とルール設定の背景を合せて紹介して参ります。 この競技ルールの一部は、スポンジスーパーテニスとサウンドテニスの競技内容に適用されています。 本ルールは障がいの有無を競技環境で区分することなく、一緒にテニスを楽しむ方法としてご活用ください。 |
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紹介目次 | ||
ハンディキャップテニス総則 |
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第1条 定義について | ||
第2条 ハンディキャップテニスの内容 | ||
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第1条 試合中のけがと健康 ※トーナメント規則につきましては、近年の各大会競技が独自の規定を設けています。 本ページでは健康上の面に関しての内容をご紹介します。 |
第1条 定義について 第1項 ハンディキャップテニスは、障害ハンディ、体力ハンディ、これらのハンディ内容と類似した環境にある人達を対象とし、プレー参加と 競技方法に適切な補助内容を加えることによって、数多くの人達が容易に、楽しく参加の出来るテニス分野とする。 第2項 ハンディキャップテニスは ‘人’ と ‘人’ がスポーツ参加を通じ、互いに理解を深め、心を温かくつなぐものとして存在し、普及発展 するものとする。 |
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第2条 ハンディキャップテニスの内容 第1項 ハンディキャップテニスは、次の補助内容のいづれかの内容が含まれるものとする。 競技上で認める補助内容の細則については別に規定する。 ◇身体機能、運動機能、体力などのハンディを補うための(各種)補助装具を活用する ◇ハンディの内容に適した競技方法を採用する ◇ハンディの内容に適した競技用品用具類を使用する ◇移動の介助や発声、聴覚のハンディを補助する活動、内容を付加する ◇ハンディのある人達とない人達とが一緒に競技する場合、特別ハンディ(競技ハンディ)を設定する 第2項 ハンディキャップテニスは、第1項の補助内容に関して設定する競技規則以外については、 I TF または JTA が定める 硬式テニス規則の内容に準じるものとする。 |
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本規則は I TFテニス規則(※内容はJTA発行「コートの友」を参考)を基本に障がいハンディ、体力的ハンディの内容を考慮の上、設定する。 第1条 コート 第1項 ハンディキャップ硬式テニス競技は、コートは JTAテニス規則に規定されるコートを使用する。 第2項 第1項に規定するコートの他に、運動機能障害や体力面の内容に応じた次の特設コートの使用を認める。 ○硬式テニス競技コートを基準に、硬式コートのベースライン(コートの横方向)の長さを縮小したコートHT−Mを設定する。 コートHT−Mは、ベースラインの長さを723cm、他のライン規定は硬式テニスの内容に準ずる。 ○スポンジボールの競技コートは、バドミントンコートと同じ外形サイズのコート・HT−Sを設定する。 コートHT−Sは、縦1,340cm、横610cmの長方形で、縦方向の1/2の位置にネットを設ける。 第3項 コートHT−Mの設定は、ハンディキャップ硬式テニスのシングルス種目に適用し、ダブルス種目は硬式テニスの規定に準ずるものとする。 |
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(解説) 競技力や体力の少ない人達が左右の方向に俊敏に動いて打球する動作はむずかしく ラリーの面白さや楽しさを経験者のように十分に味わうために コートの幅を 硬式テニスコートよりも 左右50cmずつ、計100cm 小さく設定する特設コートを設けています。 |
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(解説) 当初のスポンジテニス競技は、北欧で誕生したショートテニスの内容を導入し 初心者がコート設定する場合に分かり易い数値サイズを設けています。 (参照) 1 スポンジスーパーテニス競技規定 2 サウンドテニス競技規定 |
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第2条 ボール 第1項 競技ボールは、ITFテニス規則に規定されるボールの使用を基本に、競技内容によってスポンジ製の軽量ボールを使用する。 第2項 軽量ボールとして次の種類と内容を規定する。 ○軽量ボール ( S・ST 競技ボール ) スポンジで製造した構造で、大きさと重量を次の通りとする。 ボールの直径 9cm 重量 30g以下 ○軽量ボール ( サウンドボール ) スポンジ製で、ボール内部に、バウンドした際に音響の発生する部品を挿入した構造。 ボールの直径 9cm 重量 40g以下 第3項 競技に軽量ボールを使用する場合、ボールの規格内容を募集要項、開催要項に明記するものとする。 |
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第3条 ラケット 第1項 競技ラケットは、ITFのテニス規則に規定されたラケットを使用します。 運動機能障害や体力の内容によってプレー中にラケットを通常の 方法で保持することが困難とみなされるプレイヤーについては、ラケット操作を安全かつ容易にするためにハンドル部分の形状を変更または 改造したラケットの使用を認める。 なお、形状変更または改造したラケットを競技使用する場合、事前に競技本部の認定を必要とする。 |
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第2項 指や手、腕などの上肢に運動機能障害があると認められるプレイヤーについては、特製のグリップグローブの使用を認める。 また、ラケットを 手もしくは足の部分に伸縮包帯などで固定することを認める。 なお、これらの内容を用いる場合、事前に競技本部の認定を必要とする。 |
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第3項 軽量ボールのスポンジボールを使用する競技の場合、ラケット規格を次の通りとする。 ラケットは、ハンドルを含め、全長を55cm以内、全幅を27cm以内とし、ストリングスを張った構造を基本とする。 |
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第4項 軽量ボールを使用する競技において、運動機能障害や体力不足によって既製小型ラケットの使用が困難と見なされるプレイヤーについては、 他の球技種目のラケットを代用することが認められる。 なお、これらのラケットを競技使用する場合、事前に競技本部の認定を必要とする。 |
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第4条 サービス 第1項 運動機能障害や体力不足によって、サービス動作のトスを行うことがむずかしいと見なされるプレイヤーは、コート上にバウンドさせてサービス を行うことが認められる。 この場合、1バウンド後の打球に限り有効とし、2バウンド以上のボールを打球した場合はフォールトとする。 |
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第3項 視力に障害のあるプレイヤーがサービスを行う場合、各サービスの開始を声の合図で行い、レシーバーの返答を受けた後にサービスの動作を 開始するものとする。 第4項 サーブされたボールは、競技方法の内容に関わらず、第1バウンドが規定された相手サービスコート内に着地しなければならない。 第5項 第1項、第2項、第3項のサービス方法で競技を行う場合、事前に競技本部の認定を必要とする。 |
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第5条 サービスフォールト 第1項 杖または歩行器(歩行車)を使用するプレイヤーがサービスを行う場合、プレイヤーの足を含むいずれの接地面も、ベースライン並びに センターマークとサイドラインの仮想延長線との間以外の区域に触れてはならない。 |
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![]() ![]() 杖(crutch) 歩行車(walking frame) |
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第2項 車椅子使用のプレイヤーがサービスを行う場合、いずれの車輪についてもその接地面が、ベースライン並びにセンターマークとサイドライン の仮想延長線との間以外の区域に触れてはならない。 |
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第3項 車椅子使用のプレイヤーがサービスを行う一連の動作において、車椅子を動かしたり(ローリング)、回転して(スピニング)、最初の位置を 変えてはならない。 サービスの動作に伴う僅かな移動は認められる。 杖、歩行器(歩行車)を使用する場合も、サービスを行う一連の動作において、位置を変えてはならない。 第4項 車椅子使用のプレイヤーがサービスを行う場合、腰全体を座席から浮かした状態でサーブしてはならない。 なお、腰の一部が座席についた状態であれば、規定に反したとは見なさない。 |
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第5項 車椅子使用のプレイヤーがサービスを行う場合、足または下半身の一部を使用して車椅子のブレーキに使用してはならない。 但し、競技本部が、プレイヤーの障がいレベルまたは体力面から、サービスを行う上で車椅子の安定が必要と見なし、足及びブレーキ装置 の使用を認めた場合は、この規定に反したとは見なさない。 第6項 前各項の規定に反した場合、フォールトとする。 |
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第6条 プレイヤーの失点 第1項 2バウンド(※競技によっては3バウンド)後の打球を有効とする競技において、その有効バウンド数以内に打球し、最初のバウンドが 相手コートに返球することが出来なかった場合は失点とする。 第2項 車椅子使用のプレイヤーが打球を行う場合、腰全体を座席から浮かした状態で行うと失点とする。 なお、腰の一部が座席についた状態であれば、規定に反したとは見なさない。 ![]() |
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第2項 プレイヤーが競技中に転倒した場合、また、補助装具が身体から離脱した場合に限り、プレイヤーが競技体制を回復するまでの時間を、最初の ポイントについては60秒以内とする。 同じ状態が同一試合の中で発生した場合のポイント制限時間は25秒以内の通常の規定とする。 この制限時間を超えた場合、プレイヤーは警告(2回目以降の警告を受けた場合はポイントを失う)を受けるものとする。 ![]() |
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第3項 第1項、第2項に規定するポイント制限時間は、プレイヤーの休憩に使用することは認められないものとする。 プレイヤーが休憩の一部として 使用していると審判が見なした場合、警告の対象とされる。 第4項 ハンディキャップ硬式テニス競技の3セットマッチの試合において、各プレイヤーに10分間を越えない範囲の休憩時間が認められる。 なお、スポンジボールを使用する競技においては、本規定は適用しないものとする。 第5項 気候条件の厳しい環境下で行われる3セットマッチの試合は、プレイヤーの健康を維持するため、第4項に規定する休憩時間の範囲を越えた内容 を適用することができる。 この場合は、あらかじめ試合開始前の競技本部で休憩時間の決定を図るものとする。 |
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(解説) 連続的プレーについて テニス規則(ITF規定)においては、最初のサービスから試合終了までを遅滞なく、連続的にプレーを行うものと規定し、これに違反したプレイヤーは、警告または失格となります。 ゲームのポイントが決まった瞬間から、次のポイントのボールが インプレーに入る瞬間までの時間が規定時間を経過すると タイムバイオレーションとして警告されます。 プレーに車椅子や杖、歩行器などの補助装具を使用する人達は、競技中に転倒や補助装具が身体から離れてしまうことがあります。 こうしたケースに、通常のテニス規則とは別に上記の規定が設定されています。 通常の硬式テニス規定と違い、一試合の中で最初のケースにのみ特別規定を設けているのは、競技運営時間の円滑化を確保し、繰り返しの痙攣や転倒が続く場合はプレイヤーの健康に留意した措置を設けています。 |
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第9条 補助装具類が関係するプレーの中断中止 第1項 プレイヤーの使用する補助装具が不調となった場合、審判の許可を得た上で10分間を越えない範囲で調整もしくは修理を行うことが認められる。 なお、1試合における調整等に認められる機会は1回限りとする。 |
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第2項 プレイヤーが使用する補助装具の故障を最初の規定時間内で調整、修理を完了させることが困難と審判が認めた場合、更に10分間を越えない 範囲で調整等の時間延長を行うことが認められる。 この延長時間内に調整等を完了させることが出来ないと判断した場合、プレイヤーは次の内容から、いづれかひとつを選ばなければならない。 @ 補助装具を交換して競技を継続する。 なお、交換は延長時間の範囲内で行われるものとする。 A 不調もしくは故障状態のままで競技を再開、継続する。 B 当該競技を棄権する。 第3項 ブレイヤーが第2項のAを選び、競技を再開した場合、審判は競技を継続することによってプレイヤーの安全もしくは健康を損なう恐れがあると 見なした時、当該のプレイヤーを失格とすることができる。 第4項 ブレイヤーは補助装具の調整、修理を口実にしてゲームを中断したり、必要以上の修理時間の延長を図り、試合の再開を遅らせてはならない。 審判は故意に試合を遅らせたと判断した場合、当該のプレイヤーに対して警告を与え、2回目の警告で1ポイントの失点を課し、3回目の 警告で失格とする。 |
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第10条 コーチング 第1項 競技中のプレイヤーはチーム対抗戦を除き、いかなるコーチングも受けてはならないが、競技規則の内容に限って競技本部の認定を受けた者から の助言を受けることが認められる。 但し、指導助言のできる者は、競技前に当該コートの審判にあらかじめ許可を得た者とする。 第2項 聴覚障害のハンディのあるプレイヤーが競技を行う場合、審判の判定内容を確認するため、また、判定にアピールするために手話通訳者が協力 参加することが認められる。 なお、手話通訳の方法に代えて、口話、空書、筆談などの方法も認められる。 但し、手話通訳等の協力は競技ルールと審判の判定に関するものに限られるものとする。 |
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第3項 視覚障害のハンディのあるプレイヤーが競技を行う場合、競技中の位置ならびに方向などを案内する方法として、言葉もしくはプレイヤーの 身体に触れて指導案内を行うことが認められる。 案内助言のできる者は、競技前に当該コートの審判にあらかじめ許可を得た者とする。 |
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第4項 上記各項のいづれの場合においても、指導、助言、案内を行うことのできる機会はインプレーの間を除いた機会に限られるものとする。 この規定に反した場合、当該のプレイヤーに警告が与えられるものとする。 |
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(解説) コーチングについて コーチング規定として、障がいのある人達や高齢者などの中には競技規定の情報を正確に理解する情報方法に不足する場合があり、技術的なアドバイスやプレーを励ます内容を除き、その場の競技規定に関する内容を大会等で認定された関係者から聞くことを可能としています。 |
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ハンディキャップテニストーナメント規則 | ||
第1条 試合中のけがと健康 第1項 プレイヤーが競技中に負傷し、その内容を審判が確認した場合、1事故の負傷について1回3分間の治療時間が認められる。 なお、治療時間が更に必要と審判が見なした場合は、最初の3分間を含めた計20分間まで治療措置を延長することができる。 ![]() ※本文中のイラストは 小松秀子さんのボランティア協力で編集しています |
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第2項 競技中に起きた負傷の治療にあてることのできる時間は、応急処置に必要な最小の時間のみを用い、休憩を目的としてプレイヤーがこの治療時間 を使用することはできない。 第3項 審判は、負傷したプレイヤーの治療時間が20分間を経過した後、競技を再開することが負傷状態を悪化させると判断した場合には、 当該プレイヤーを失格にすることができる。 第4項 審判は、プレイヤーが競技中に体調を悪化した場合、もしくは競技の継続が健康を損なう状態になると見なした場合には,当該のプレイヤーを 失格にすることができる。 なお、審判はプレイヤーの健康状態、負傷状態について、大会認定の医療関係者に助言を求めるができる。 第5項 プレイヤーの負傷、健康不良の状況に対して、審判による判断がむずかしい場合、レフェリーは内容の報告を受け、現状を確認した上で 当該プレイヤーを失格にすることができる。 |
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このハンディキャップテニス競技ルール(インターネット版)の内容は、1991年5月に発行しましたハンディキャップテニスルールブック(障がいハンディテニス総合版)の中から抜粋しています。 近年、車椅子テニス競技のみについては 国際的な競技規定が別途に確立されています。 しかし、テニスがより大きなスポーツとしてすべての人達が機会均等に楽しめるスポーツであるためには、様々な環境を精査し、障がい内容のすべてに具体的に対応した誰でも楽しめる競技環境の開発、工夫が必要です。 この競技規定は、1988年から1994年までの間に東京有明テニスの森公園で企画開催した日本ハンディキャップテニス大会の競技に適用されたものです。 新しいテニス環境を大きく育む上で本資料の内容を 有効にご活用ください。 |
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※本ページ内容の転載は、資料の文献名として 日本ハンディキャップテニス連盟と明記することで 任意にご活用ください |